住まいに役立つお金の話

特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。(外国人登録をしている人も原則として対象となります)

◆補助額
重度障害 月額52,500円
中度障害 月額34,970円

◆補助対象者
・日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障害がある。
・身体に重・中度の障害があるかまたは長期にわたる安静を必要とする。

ただし「手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しない方」や
「対象となる児童が児童福祉施設等に入所している方」は手当てを受けられなお場合がありますので
詳細は横須賀市のホームページをご確認ください。

引用元:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3417/g_info/l100000405.html