漁業経営の安定を図るため、中小漁業者に対し、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済掛金の一部を補助するために作成された制度です。
◆補助対象者
(1) 市内に住所又は主たる事務所を有すること。
(2) 全国合同漁業共済組合が実施している漁獲共済、養殖共済特定養殖共済又は漁業施設共済に加入していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
◆補助金額
漁獲共済掛金、養殖共済掛金、特定養殖共済掛金又は漁業施設共済掛金から当該漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済に係る国庫補助金及び県補助金を差し引いた額の10分の1以内において予算の範囲内で市長が定める額
詳しくは横須賀市のホームページをご確認ください。